改正食品衛生法ポジティブリスト制度における「ガラス漆」の取り扱いについて

令和7年6月1日から、食品衛生法の一部改正により、食品用器具・容器包装について、安全性に懸念のある特定の物質について使用を制限していたこれまでのネガティブリスト制度に変わり、逆に安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度に移行しました。

漆に関しましては、「天然物」として食品衛生法のポジティブリスト管理対象外ですが、当社が販売する「ガラス漆」は、天然漆に合成樹脂を10%添加して製造している商品であることから、これまでのネガティブリスト制度下では、専門機関にて必要な検査をクリアし、その証明をもって安全性を担保して参りました。

この度のポジティブリスト制度移行に伴いまして、当社「ガラス漆」の食器などへの使用について、消費者庁はじめ関係各所に確認をとりましたところ、当該商品は食品用器具・容器包装ポジティブリスト制度の「管理対象外」であることを確認致しました。

今回のポジティブリスト対象は合成樹脂であり、天然漆が90%を占めるガラス漆に関しては、管理対象外とした上で、食品衛生法に基づき従前の管理を遵守し、販売者の責任において安全性を確保すること。と回答がありました。

当社と致しましては、すでに専門機関にて抽出試験などの検査を実施し、安全性を証明しております。前提としてポジティブリストの管理対象外であることから、食品衛生法適合という表示は出来ませんが、これまで通り食器や金継ぎにも安心してお使い頂けます。

尚、使用している合成樹脂は、ポジティブリストに入っている樹脂であることも確認が取れております。ただし、それを天然物に少量添加して使用すること自体が管理対象外という解釈で、逆に公的な証明書などが出せないということです。

消費者庁等に問い合わせをしてから最終回答までにかなりの時間を要し、お客様にお伝えするのが遅くなってしまいましたこと、誠に申し訳なく思っております。引き続き、従来通り安心してお使い頂けますので、今後ともご愛顧お願い申し上げます。

asakitichi tsutsumi